コロナでのバー営業について

現在台湾ではバーやサウナ、カラオケ、クラブ、などの娯楽施設は営業停止になっているのですが、5/29日付の記事によると嘉義市のバーで持ち帰りの飲料を販売したとして衛生局の調査が入ったようです。

https://udn.com/news/amp/story/7320/5494456

バーの言い分は持ち帰りの飲料を販売しただけであって、店内営業はしていないとのこと。

衛生局の言い分はバーは全面営業停止なので、店内での持ち帰りの販売もそれに該当するので、罰金は避けられないとのこと。

飲食店では持ち帰りの販売が許されているが、違いはなんなのか。

ここ林森北路でも様々なバーが現在持ち帰りの弁当やフードメニューなどを始めているようなのですが、フードの持ち帰りもダメなのか。

この辺はまだクリアになっていないようなのですが、この度の記事の結果ですと、バーは何をしてもいけないということになりますね。店を開ける時点でダメと。

テイクアウトだとしても酒を販売することが、家などでの大人数での飲み会を誘発する、という理由があり、酒のテイクアウトはダメだが、フードや弁当などはテイクアウトして良いというのであれば、分かりやすくて良いのですが、この辺がいまいち明確に言われてないとバー営業者は不満が溜まりそうですね。

政府もこのあたりの理由をクリアにしてくれると良いんでしょうね、とはいえ大事なのはコロナが早くおさまることなので、自粛している毎日です。

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